~道路交通法改正について~ 2025年4月9日2025年4月9日 シーエス損保 by シー・アンド・エス赤城 令和6年(2024年)11月から、自転車の酒気帯び運転に対して罰則が新設される他、 自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、 画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。 自転車に関する改正が多く、普段自転車によく乗られる方はお気を付けください。 自転車保険は、日常生活や仕事などの業務で使う場合には加入する保険が変わります。 ご心配な方は、ぜひお問い合わせください。 有限会社シーエス損保 TEL 0279-56-5773 前の投稿へ 次の投稿へ